各務原市議会議員 杉山 もとのり オフィシャルサイト

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私の一般質問で発言した一部を取り消す動議が政和クラブ・水野盛俊議員から提出されました。

 

問題とされた発言は「2つの基準がこの各務原市にはある」と「文部科学省の基準通りに、結局は65年を超えて、70年80年校舎を、コンクリート構築物をつかいますよと、そういうことなんです。だから2つの基準があるのは、市民をだましたことになりませんか」と推測されます。(どこが問題かははっきりと指摘していません)

以下問題とされた発言です。

どこが問題になるのでしょうか。

 

【杉山の発言】

そしてもう一つは、一番大事なのは2つの基準がこの各務原市にはあるということです。

市役所建て替えに関しては鉄筋コンクリート寿命は65年だよということですね。

この今の長寿命化計画、何年延ばすという年数は書いてないけどグラフがあって、長寿命化をすると書いてあるわけです。年数が書いてないから、はっきり言えないんだけども、当然65年という基準であって、それ以上伸ばすというのが目標対応年数だと、これは当然そうなんですよね。

だから65年以上この市役所庁舎以外の公共建築物は使おうとしているわけ。

学校施設も先ほど調査をして、コンクリートの状態を調査して、これからを考えると言っているわけですから。使うかどうか考える、文部科学省の基準通りに、結局は65年を超えて、70年80年校舎を、コンクリート構築物をつかいますよと、そういうことなんです。だから2つの基準があるのは、市民をだましたことになりませんか。

市長が自らしっかりと、そのことに関しては市民に説明するべきだというふうに思うんです。

市民の皆さんの中に、この市役所建て替えに関しては最初から建て替えありきで議論したんじゃないの、こういうふうに思ってみえる方は、まだまだたくさんみえるということです。だからしっかりとコンクリートの65年だということをしっかりと市民の皆さんに納得できるように説明してもらいたい。そのことをやるのは市長の責任だと思うんです。

以上が私の発言内容です。

 

 

質疑の動画です。

どの部分が問題となるのかという質疑に対しての水野議員の答弁は全く理解ができませんでした。

このように数の力で発言が取り消されることはあってはならない事です。

各務原市議会の異常さを象徴する決議です。

 

■質疑の発言を議事録にしました。

杉山元則の発言の取り消しを求める動議の議事録

 

岡部議長:職員の朗読を省略し提出者の説明を求めます。15番水野盛俊君

 

水野議員:杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議についてご説明いたします。

先ず、本動議提出の趣旨を申しあげます。本動議は平成29年9月13日の一般質問における杉山元則議員の発言中不適切な発言がありましたので各務原市議会会議規則第16条の規定によりその取り消しを求めるものであります。次に本動議の提出理由を申しあげます。

杉山元則議員は学校校舎の老朽化問題ならびに公共施設の老朽化問題を問う一般質問の中でいかにも市が嘘をついて市民をだまそうとしているかのごとく発言を繰り返しやり取りの末、答弁内容を歪曲し自分の主張を通そうとした事は市民に著しい誤解を招き言論の府たる議会の秩序を乱し議会の品を貶めるものであります。よって本動議により該当する発言の取り消しを求めるものであります。なお本動議の提出にあたっては慎重に精査する必要があったため本日の提出となったことを申し添えます。以上です。

 

ハタノ議員:杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議について質疑を行います。先ず答弁内容を歪曲をしていると言っていますけどもその答弁内容とはどういうものだったのですか。

 

水野議員:皆さまにお配りされた資料の通りでございます。

 

ハタノ議員:未定稿の資料が配られていますけれどもここには杉山元則議員の発言が載っているだけで答弁は載っていませんので、答弁内容を説明して下さい。

 

水野議員:今回は杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議でございますので以上でございます。

 

ハタノ議員:質問をしているのですからそれに答えて頂きたいと思いますが、提出理由の所に答弁内容を歪曲しと言っているので杉山元則さんが、答弁を歪曲しているかどうかその元の答弁を見なければわからないじゃないですか。それを伺っています。

 

水野議員:私ども政和クラブで答弁内容も含めて精査して今この時期に出さしていただいた発言を求める動議でございます。以上です。

 

ハタノ議員:市長の答弁がわからない以上は、当然歪曲しているかどうかを判断することができませんが。2つ目の質問として、議員の基本的権利として発言自由は保障をされているはずです。どこが問題発言なのか説明してください。

 

水野議員:只今の質問は先に質問された1項目目と項目と同じ内容だと解釈される部分もありますので先ほどのお答えの通りです。

 

岡部議長:提出者が言われたように同じ質疑だと思いますよ。

 

ハタノ議員:全然違うじゃないですか。    岡部議長:こちらに来てください。

 

岡部議長:波多野こうめ君に申し上げます。同じ質問の繰り返しですので、違う質疑をしてください。

 

ハタノ議員:どうして1番と2番が違う質疑だといえるのですか。最初に質問したのは、市長の答弁に対してですので、市長がこういう答弁をしたというのをお答えを頂きたい。

2回目は、未定稿の原稿通りだと言われればその通りでしょう。2回目の質問ですが、ここに書かれている、アンダーラインが引かれている部分が問題だということであれば先ず1つとして市役所のコンクリート寿命は65年、文部科学省は基準通りでやっているこうゆうことだと思うんですよ。

 

岡部議長:添付のは参考資料でございます。提案理由の中の話で質疑ですので先ほど2回の質問をされたのは同じ質問と私は判断いたしました。3回終わりましたので次の質疑にしてください。

 

古川議員:自分の主張を押し通そうとして市民に誤解を招く質問をしたとして2つの基準があるは市民を騙した事なりませんかと杉山議員は尋ねています。決して断定はしておりません。そのことについてどう考えるかお聞かせ下さい。

 

水野議員:今お尋ねになったことについては私どもも述べた動議の説明の中とは違いますので申し上げられません。

 

古川議員:今には答えられないということですので、自分の主張を通そうとしているという判断というかそれは杉山議員の発言は表現の自由の中で十分に保障されている範囲内であると考えますけれどもその表現の自由に対してどう考えるのか。

 

水野議員:ひとつ目の質問にも申し上げた通りですが、私どもの動議の内容をよく読んでください。歪曲したという部分の話をしておりますのでこの杉山発言に対する背景の云々に対してどう思いますかではありませんので、私どもの動議をよく読んでいただきたいと思います。

 

ハタノ議員:地方自治法第132条は議会の会議または委員会において議員は無礼な言葉を使用しまたは他人の私生活にわたる言論をしてはならないと指摘しています。答弁内容を歪曲をして自分の主張を通そうとしたことは市民に著しい誤解招き言論の府たる議会の秩序をみだし議会の品位を貶めるというふうにしていますけれどもこの地方自治法でいう品位を落とす発言とはなんですか。

 

水野議員:只今の質問にお答えしますが品位を貶める云々ですが少なくとも答弁者に対する答弁した内容を歪曲という言葉を使って私ども動議を出さしていただいていますのでこの席に同席してみえた議員であれば執行部がどのように答えたその内容を本人がどのように言い換えたかをよくご存じだと思いますので歪曲しという部分がその項に当たると思ってますので議員各位は必ず私どもも含めて執行部が答えた内容に対して適切な受け方をしなくてはいけないと思っております。歪曲はしないでください。それが品位だと思っております。

 

ハタノ議員:さっきから執行部がどう答えたのか言わない。議員は全て記憶してるわけではありません、曖昧な部分もありますからだから市長がどう答えたのか、執行部がどう答えたのかお聞きをしている訳です。無礼な言葉に当たる場合こうした動議もかかるだろうという風に思うんですが決して歪曲していると言うものでもありませんので無礼な言葉に当たると言うものがどこなのか教えてください。

 

水野議員:何度も申しあげておりますけれども、この席におって全部記憶していない云々という問題ではなく執行部が答えたことに対して私ども質問者はきちんとそれを把握して退席している思っとりますのでその時に明らかにこの動議を出させていただいている背景はその未定稿の資料にある通りでズレがあったと感じておりますので歪曲しないでくださいということで動議を出させていただいております。

 

津田議員・賛成討論:発言の取り消しを求める動機について賛成の立場で討論します。

杉山元則議員は一般質問の結びの部分において、答弁内容を歪曲し自分の主張につなげた発言は市民に著しい誤解を与えるものであります。議会は言論の府として言論の自由が保障されておりますが同時に発言に対する責任が伴います相手方が発言した内容もしっかりと尊重して真摯な議論を行わなければなりません。自己主張を行うために相手方の発言を都合の良いように解釈し一方的に決めつけた誤解した発言は慎まなくてはなりません。

株式会社自治日報社は発行しています自治体運営において不穏当発言の基準では

1、相手の立場になって聞いたならば不快感を覚える発言であること。

2、事実と異なる発言根拠が不明確な発言は不穏当であること、

3、個人のプライバシーや基本的人権に抵触するような発言である事とあります。

株式会社行政が発行しております地方議会運営辞典においても不穏当発言とは無礼の言葉他人の私生活にわたる発言、そして誤解した発言、感情的な発言等一切の不適切な発言と解説をしております。

よって執行部の答弁内容を歪曲し自己の主張につなげる発言は不穏当発言と言わざるを得ませんので、杉山元則議員の発言取り消しを求める動機に賛成いたします。

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